1. 所得税の壁
所得税の課税最低限は段階的に引き上げられ、2024年までの103万円から、2025年に160万円、2026年には178万円へと拡大されました。
2. 社会保険の壁
106万円の壁は2026年10月に撤廃されます。これまで社会保険加入の条件だった月額8.8万円以上という賃金要件がなくなり、週20時間以上働く短時間労働者であれば収入額に関わらず社会保険への加入が必要になります。この変更により、新たに約200万人が加入対象となる見込みです。
130万円の壁は2026年4月から判定方法が変わりました。これまでは残業代を含めた見込み額で扶養認定が行われていましたが、今後は労働条件通知書などに記載された契約上の基本収入が基準となります。そのため、残業で一時的に収入が増えても、契約年収が130万円未満であれば扶養から外れなくなりました。
企業規模要件(現行:社保加入対象者51人以上)については、2027年10月以降に段階的に撤廃される予定です。
3. 配偶者控除・扶養控除の変更
所得税と住民税では適用タイミングが1年ずれる点に注意が必要です。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、所得税より1年遅れて反映されます。
配偶者控除の対象となる年収上限は、123万円以下から136万円以下に引き上げられます。配偶者特別控除の適用上限も年収201.6万円未満から207万円未満に拡大され、年収136万円超207万円未満の範囲では1〜38万円が段階的に控除されます(169万円以下で満額38万円)。扶養控除(子・親など)も同様に、対象年収が123万円以下から136万円以下へ引き上げられ、控除額(一般扶養38万円等)は変わりません。
なお、この136万円という水準は2026・2027年の時限措置であり、2028年以降の扱いは未確定です。
扶養親族・配偶者などの所得要件の引き上げは、所得税については2026年分以後、住民税については2027度分以後の適用となります。つまり給与収入ベースでの136万円という新しい上限は、所得税は2026年の収入から、住民税は2026年の収入をもとにした2027年度の課税分から適用されます。
4. 住民税の非課税ラインと注意点
住民税の非課税ラインは、2025年度で(2024年所得分)の100万円以下から、2026年度(2025年所得分)は110万円以下、2027年度(2026年所得分)は119万円以下へと引き上げられます。
ただし、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれており、所得税の非課税ライン(178万円)との間に大きな差が生じています。年収110万円超178万円以下の人は「所得税はゼロだが住民税はかかる」という状態になる点に注意が必要です。
5. 子ども・子育て支援金の新設(2026年度〜)
2026年度から、少子化対策・子育て支援の財源として子ども・子育て支援金の徴収が始まります。健康保険料と同様に給与から天引きされる仕組みで、標準報酬月額30万円の場合、個人負担は月額約345円(0.23%の2分の1)とされています。
⚠️ 共通の注意点
税制上の扶養(年収136万円)と社会保険の扶養(年収130万円)は別の制度です。年収が130万円を超えると、税制上は控除を受けられても社会保険の扶養からは外れるため、両方の基準を別々に確認することが重要です。また、所得税と住民税では改正の適用タイミングが1年ずれる点も忘れずに確認してください。